第221回国会政府提出内閣56号公布
(厚生労働委員会)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、夫にのみ課された要件を削る。
二、遺族補償年金等について、遺族の人数が一人である場合の額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする。
三、療養補償給付等の保険給付の原因である事故に係る疾病が、その性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を二年から五年に延長する。
四、政令で定める事業について、当分の間、労働者災害補償保険の適用事業としない暫定措置を廃止する。
五、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が労働者災害補償保険の適用を受けることにつき政府が承認するための要件として、この保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものであることを定める。
六、政府は、五の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)の労働者災害補償保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該承認団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとするとともに、承認団体がこの命令に違反したときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができるものとする。
七、社会復帰促進等事業であって政令で定める事業の実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとする。
八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
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