第221回国会政府提出内閣60号公布
(環境委員会)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止とともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の目的規定から「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削るとともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品等の用語を新たに定義する。
二、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、当該使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込み等を都道府県知事に届け出るとともに、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならない。
三、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了又は判明したときは、氏名及び住所、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所等を都道府県知事に届け出るとともに、使用を終了した日又は判明した日から政令で定める期間が経過する日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
四、都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削る。
五、指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の届出をした者を加える。
六、環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請できる。
七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削るとともに、同社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る規定を削除する。
八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
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