第221回国会政府提出内閣58号公布
(厚生労働委員会)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する。
二、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け又は輸入、使用、管理等の取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、指針を定め、これを公表しなければならないものとする。また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとする。
三、ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する計画書(以下「取扱計画書」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならないものとし、その届出が受理された日から六十日(主務大臣が認める期間に短縮された場合は短縮後の期間)を経過した後でなければ、取扱計画書に基づくヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしてはならないものとする。
四、主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、取扱計画書の届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。
五、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、取扱計画書の届出をした者に対し、その届出に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとするとともに、その職員に、取扱計画書の届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとする。
六、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則規定を設ける。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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