第221回国会政府提出内閣9号公布
(文教科学委員会)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げる。
二、養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。
三、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとする。
四、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、令和十年三月三十一日までの間において、一に係る生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、二及び三により算定した教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。
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