第221回国会政府提出内閣22号公布
(国土交通委員会)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。
二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助等を行うものとする。
三 市街地再開発事業の施行区域に特定業務施設等誘導地区の区域を追加することにより、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能とするとともに、事業施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化を図ることにより、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。
四 市町村は、居住者、滞在者等の活動及び滞在の質の向上を図るため、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(固有魅力維持向上区域)を都市再生整備計画に記載することができる。
五 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修・活用等により、区域内の良好な景観を再生する事業)の事項が定められている場合は、建造物の所有者と協定(再生協定)を締結し、景観再生事業を実施することができる。
六 市町村は、居住誘導区域内における住宅等の整備に関する事業若しくは都市機能誘導区域内における誘導施設等の整備に関する事業等を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合、当該事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者との間に、所要の事項を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を締結することができる。
七 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外する。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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