第221回国会政府提出内閣27号公布
(財政金融委員会)
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、対内直接投資等の定義の見直し等
対内直接投資等に該当する行為に、本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等の議決権の取得であって、新たに当該法人等の議決権の総数を百分の五十以上保有することとなる行為等を追加する。
二、国の安全等に係る措置に係る規定の整備
外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならない。
三、外国投資家のみなし規定の見直し
外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして外国投資家に係る規定を適用する。
四、事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得に対する報告徴収等の整備
財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行った事前届出の対象でない対内直接投資等又は特定取得であって、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものについて、特に必要があると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる。
五、関係行政機関との協力
財務大臣及び事業所管大臣は、審査又は四の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長の意見を求めなければならない。
六、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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