第221回国会政府提出内閣38号公布
(国土交通委員会)
下水道法等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 下水道法の一部改正
1 法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加する。
2 公共下水道等の構造は、点検等の容易性及び災害発生時の応急措置の実施の容易性を考慮したものでなければならない。また、公共下水道管理者等は、施設の計画的な改築に努めなければならない。
3 公共下水道等の維持・修繕に関する技術上の基準は、施設の安全性の評価に関する基準を含むものでなければならない。また、公共下水道管理者等は施設の維持管理等の状況を公表しなければならない。
4 公共下水道管理者は、公共下水道により排水区域又は処理区域の全部又は一部の下水を排除又は処理する必要がなくなったと認める場合には、当該排水区域等の全部又は一部を廃止することができる。
5 流域下水道管理者である都道府県は、災害が発生した場合に、市町村から要請があり、かつ、当該市町村が管理する公共下水道(当該都道府県の管理する流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。)の復旧工事を自ら代わって行うことが適当と認められるときは、これを行うことができる。
6 都道府県は、当該都道府県の区域内で下水道管理者間の連携等を推進する必要があると認める場合には、広域連携推進計画を定めるよう努めなければならない。また、同計画の定めるところにより、当該都道府県は市町村が管理する公共下水道の管理を行うことができる。
7 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道等のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるものについては、関係下水道管理者は、協議してその管理の方法及び管理に要する費用負担を別に定めることができる。
二 道路法の一部改正
1 道路管理者は、道路占用者との連携により道路及び占用物件の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者との間において、占用物件等維持修繕協定を締結することができる。
2 道路管理者は、下水道の事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載されたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者等が行う点検に協力するものとする。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
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