第221回国会政府提出内閣57号公布
(財政金融委員会)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融商品取引法の一部改正
1 暗号資産に係る情報の公表制度に関する規定の整備を行う。
2 暗号資産の売買、特定暗号資産の募集・売出し、暗号資産の借入れ等を業として行うことについて、金融商品取引業に含める。
3 一定の暗号資産取引業を行う者による取扱いが行われている暗号資産の取引等に係るインサイダー取引規制の規定の整備を行う。
4 一定の上場会社が特定非財務情報の開示を行う場合には、一般に公正妥当であると認められる作成基準に基づいて開示することを義務付けるとともに、当該上場会社に対し、当該情報に係る監査証明を受けることを義務付ける。
5 特定非財務情報監査証明業者に係る登録制度を導入し、登録手続、業務、経理、監督及び認定特定非財務情報監査証明業協会に関する規定の整備を行う。
6 特定投資家のみを相手方とする私募等に係る勧誘対象者の範囲を拡大する。
7 有価証券届出書の提出免除基準を一億円から五億円に引き上げる。
8 有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直しを行う。
二、資金決済に関する法律の一部改正
暗号資産取引に係る規制を資金決済に関する法律から削除する。
三、施行期日
一1、一2、一3、一8及び二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一4、一5、一6及び一7については令和九年四月一日から施行するなど、所要の施行期日を定める。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。