第221回国会議員発議衆議院26号公布
(政治改革に関する特別委員会)
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、公職選挙法の一部改正
1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一する。
2 インターネット等を利用する方法により頒布される人工知能関連技術を利用して作成・改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則、その旨を表示しなければならないこととする。
3 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないこととする。
二、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正
1 大規模特定電気通信役務提供者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものとする。
2 大規模特定電気通信役務提供者が実施すべき措置については、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとする。
3 大規模特定電気通信役務提供者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとする。
三、施行期日等
1 この法律は、一部を除き令和九年三月一日から施行する。
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。
3 在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等の妨害行為への対応についての検討規定を設けることとする。
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