第221回国会政府提出内閣37号公布
(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、空家等対策の推進に関する特別措置法を改正し、空家等管理活用支援法人への商工会議所等の非営利法人の指定を可能とする。
二、地方財政法を改正し、地方債のデジタル証券方式での発行を可能とする。
三、戸籍法を改正し、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能とする。
四、児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を改正し、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金の交付に関する事務について、都道府県から国民健康保険団体連合会への委託を可能とする。
五、地方自治法及び地方公営企業法を改正し、地方公共団体の財政状況等の公表回数を毎年「二回以上」から「一回以上」とする。
六、公有地の拡大の推進に関する法律、地方独立行政法人法、港湾法、地方住宅供給公社法、地方道路公社法及び広域臨海環境整備センター法を改正し、公社等の解散公告を「三回以上」から「一回」とする。
七、地方自治法を改正し、外部監査人の補助者に係る住所告示を廃止するとともに、財産区の議会又は総会の設置条例について、都道府県知事による提案に加え、市区町村等自らによる提案を可能とする。
八、土地区画整理法を改正し、土地区画整理組合の理事に係る住所の公告範囲を一定の場合に市区町村までとする。
九、電波法を改正し、地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等を廃止する。
十、測量法を改正し、基本測量及び公共測量に係る都道府県による公示を廃止し、国土地理院が公示することとする。
十一、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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