第221回国会政府提出内閣12号公布
(農林水産委員会)
日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に対する物品の売買等を業とする者であって競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての欠格条項の一部(競馬会の役員への任命の日以前一年間においてこれら法人の役員等に該当した者は、競馬会の役員となることができない)を廃止するものとする。
二、競馬会が保有する施設又は設備の外部による有効利用
競馬会は、他の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができることとする。
三、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更
1 競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更することとする。
2 1に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改めることとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正規定は、公布の日から施行することとする。
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