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第221回国会政府提出内閣4号公布
(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、個人住民税の改正
ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行う。
二、車体課税の改正
米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止する。
三、軽油引取税の改正
軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止する。
四、その他
1 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。
2 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。
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