第221回国会政府提出内閣35号公布
(農林水産委員会)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ランピースキン病の追加
家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすることとする。
二、豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更
豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限ることとする。
三、輸入禁止品への対応の強化
1 輸入禁止又は輸入のための検査証明書の添付の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止することとする。
2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該物の販売等をしてはならないこととする。
3 家畜防疫官は、2の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。
四、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用
都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。
五、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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