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第221回国会議員発議衆議院4号公布
(国土交通委員会)
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとする。
二 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。
三 この法律は、令和八年四月一日から施行することとする。
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