第221回国会政府提出内閣55号公布
(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、学校教育法の一部改正
1 小学校、中学校、高等学校等において使用しなければならない「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、新たに「教科書」として規定する。これに伴い、教科用図書の内容を記録した電磁的記録である教材を、教科用図書に代えて使用することができる制度を廃止する。
2 高等学校、特別支援学校等において1の教科用図書に代えて使用することができる「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、「教科用の教材」に改める。
二、教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正
教科書の発行者の義務の内容及び教科書の発行者が文部科学大臣に納める保証金の還付請求等について、電磁的記録を含む教科書の供給の方法に応じて文部科学省令で定めることとする。
三、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律の一部改正
1 両法律の題名中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
2 電磁的記録を含む教科書及び教科用の教材について、無償とするとともに、図書であるもの又は電磁的記録であるものに区別して無償措置の方法を定める。
四、著作権法の一部改正
電磁的記録を含む教科書の発行及び使用等に伴う必要な限度で、教科書に掲載された音楽や動画を含む著作物等の利用を、権利者の許諾なく可能とする措置を講ずる。
五、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、電磁的記録を含む教科書の使用、発行及び無償措置に関して必要な措置を講ずる。
六、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
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