第221回国会政府提出内閣54号公布
(デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
1 統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とする。
2 十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる特定生体個人情報について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とする。
3 特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止する。
4 個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げる。
二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備する等所要の改正を行う。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。