第221回国会政府提出内閣6号公布
(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止
輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。
二、不当廉売関税の迂回防止制度の創設
不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。
三、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善 命令等に係る規定の整備
保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。
四、犯則調査手続のデジタル化
刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。
五、暫定税率等の適用期限の延長等
1 令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百四品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(五品目)の暫定税率を引き下げる。
2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。
3 令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。
六、施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。
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