読み込み中
第221回国会政府提出内閣2号公布
(財政金融委員会)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。
一、復興施策の期間の延長
財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。
二、復興債の発行期間の延長
復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。
なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。
三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長
一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。
四、施行期日
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。