第221回国会政府提出内閣8号公布
(文教科学委員会)
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改める。
二、就学支援金の受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止する。
三、就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定する。
四、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとする。
五、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
六、この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、三により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができることとする。
七、政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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