第221回国会議員発議衆議院22号公布
(内閣委員会)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、都道県の責務の追加
都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
二、滞在型観光の促進に関する規定の追加
1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。
2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。
3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。
三、期限の延長
特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。
四、特定有人国境離島地域の追加
特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。
五、施行期日等
1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。
2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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