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第221回国会議員発議参議院18号否決
(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(奥村祥大君外三名発議)(参第一八号)要旨
本法律案の内容は次のとおりである。
一、特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとし、そのために必要な事項は、政令で定める。
二、一の政令は、特定選挙が公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定める。
三、この法律は、公布日から起算して三箇月以内で政令で定める日から施行する。
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