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第221回国会議員発議衆議院15号公布
(議院運営委員会)
国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、国立国会図書館法の一部改正
法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。
二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正
内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。
三、施行期日
この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。
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