第221回国会政府提出内閣34号公布
(総務委員会)
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととする。
二、郵便に関する料金に求められる一般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとする。
三、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行う。
四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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