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第221回国会政府提出内閣29号公布
(農林水産委員会)
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、貸付対象者の追加
農業近代化資金の貸付対象者として、農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人で政令で定めるものを加えることとする。
二、貸付金合計額の最高限度額の引上げ
農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額について、農業者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあっては二億円から七億円に、その他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲内で政令で定める額に引き上げることとする。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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