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第221回国会政府提出内閣10号公布
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。
二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
三、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。
四、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。
五、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。
六、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。
七、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定する。
八、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
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