第221回国会議員発議衆議院11号公布
(憲法審査会)
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、必要な措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、開票立会人の選任に係る規定の整備
1 政党等は、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録された者に限らず、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から届け出ることができるものとする。
2 都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前二日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならないものとする。
二、投票立会人の選任要件の緩和
市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができるものとする。
三、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加
現行の中波放送の放送設備に加えて、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとする。
四、施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 その他所要の規定を整備する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。