第221回国会議員発議衆議院23号公布
(文教科学委員会)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改める。
二、目的規定に、「多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性」、「振興並びに適正な実施及び運営の確保」、「高等学校の定時制教育及び通信教育を受ける生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もつて豊かな人生を送ることに資する」等を明記する。
三、「国及び地方公共団体の任務」とされている規定について、「国の責務」及び「地方公共団体の責務」として改めるとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新設し、同設置者は、施設及び設備並びに管理運営体制の整備及び充実、情報通信技術の活用等による教育の内容及び方法の改善、教員の研修の計画の策定及び実施、通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設)における適正な教育の確保等の責務を有することとする。
四、文部科学大臣は、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針を定めるものとし、当該指針においては、通信制の課程を置く高等学校の適正な管理運営に関する事項、通信教育の適正な実施及び運営の確保に必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めるものとする。
五、国及び地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営が確保されるよう、学校教育法、私立学校法その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。
六、国は、定時制教育及び通信教育の内容及び方法に関する研究その他の定時制教育及び通信教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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