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第221回国会政府提出内閣63号公布
(厚生労働委員会)
予防接種法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、近年における医薬品技術の高度化を踏まえ、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を予防接種法に基づく予防接種に用いることができることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、「予防接種」の定義について、人体に注射し、又は接種する医薬品として、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンに加え、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を含むものとする。
二、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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