第221回国会政府提出内閣47号公布
(農林水産委員会)
種苗法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、損害額の推定規定の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、育成者権の存続期間の延長
育成者権の存続期間を十年延長して、果樹等の永年性植物については四十年、その他の植物については三十五年とし、既存の登録品種についても当該期間を適用することとする。
二、出願公表に係る出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設
品種登録出願について出願公表があった後、出願品種の種苗等の輸出により出願者に回復することが困難な損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときに、品種登録前であっても当該輸出の差止めを求めることができる制度を創設することとする。
三、育成者権の効力が及ぶ範囲への種苗等の輸出目的保管の追加
育成者権者が種苗等を譲渡した場合であっても、種苗等を海外持出の制限国に輸出する目的で保管する行為には、育成者権の効力が及ぶこととする。
四、育成者権の効力が及ばない範囲に関する規定の明確化
海外で譲渡された種苗を用いて生産された農産物が国内に逆輸入される場合にも、その農産物に対し育成者権の効力が及ぶことを明確化することとする。
五、育成者権の侵害に係る損害の額の算定に関する規定の見直し
育成者権の侵害に対する損害賠償額の算定において、育成者権者の利用の能力に応じた数量を超える一定の数量について、登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額とすることができることとする。
六、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年十二月一日から施行することとする。ただし、一及び四に係る規定については、公布の日から施行することとする。
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