第221回国会政府提出内閣31号公布
(内閣委員会)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大
その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とする。
二、対象施設の追加
1 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とする。
2 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとする。
三、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備
対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが含まれることを明確化する。
四、罰則の創設
対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設ける。
五、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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