第221回国会政府提出内閣23号公布
(国土交通委員会)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者である施設利用者用運送サービス提供者を追加する。また、当該提供者に対し、三の事業の円滑な実施に協力する努力義務を課す。
二 鉄道事業再構築事業の内容として、現行の事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又は車両の取得若しくは改良等の措置を追加する。また、地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受けた当該措置に係る鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合において、地方債の起債を可能とする地方財政法の特例を設ける。
三 休廃止され又はそのおそれがあるバス路線等について、地方公共団体が当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供する者を選定し、他の旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、施設利用者用運送サービス提供者等による当該選定をした者への人員派遣等のあっせん等の支援を行うことにより、当該選定をした者に当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させる事業を自動車地域旅客運送サービス再構築事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。また、自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係る独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出融資を措置する。
四 一般旅客定期航路事業に供する旅客船の法定検査に伴う運航の一時的な休止により地域住民の日常生活等への影響が生ずることを回避するため、地方公共団体が他の船舶運航事業者等を選定し、当該選定をした者に代替運航等を実施させる事業を海上運送利便確保事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。
五 地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体を連携促進団体とし、協議会の構成員として明示するとともに、地域公共交通計画の提案権を措置する。
六 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画等を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供等を求めることができる。この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
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