第221回国会政府提出内閣53号公布
(デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、公的基礎情報データベースの共同整備等に関する規定の整備
1 国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めるものとする。
2 他の行政機関等が当該共同整備等のために必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を、国の行政機関が保管することができることとする。
二、国等データ活用事業の認定制度の創設
1 国の行政機関等の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めるものとする。
2 国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとする。
三、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対する必要な協力の業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行う。
四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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