第221回国会政府提出内閣3号公布
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、物価上昇局面における基礎控除等の対応
二年ごとに物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げることとし、基礎控除について、合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げるとともに、給与所得控除について、六十五万円の最低保障額を六十九万円に引き上げる。あわせて、所得税の基礎控除の特例について、合計所得金額が四百八十九万円以下の場合の上乗せ額を四十二万円まで引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額を五万円上乗せする特例を創設する。
二、強い経済の実現に向けた対応
高い生産性の確保に特に資する設備に対して即時償却又は七%若しくは四%の税額控除ができる税制措置を創設する。また、大企業向け賃上げ促進税制の廃止、研究開発税制について四十%又は五十%の税額控除ができる戦略技術領域型の創設、一定の既存住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額の引上げ等、租税特別措置の見直しを行う。
三、税負担の公平性の確保
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について、基準所得金額からの控除額を一億六千五百万円に引き下げるとともに、適用税率を三十%に引き上げる。
四、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
所得税額に対する税率一%の新たな付加税として、防衛特別所得税を創設する。あわせて、復興特別所得税の税率を一%引き下げる。
五、その他
適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。
六、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日から施行する。
なお、本法律施行に伴う令和八年度の租税減収見込額は、約五千七百六十億円である。
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