第221回国会政府提出内閣49号公布
(環境委員会)
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとする。
二、主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断基準を定め、必要な指導及び助言をすることができるものとする。また、多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの)に対し、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の主務大臣への届出を義務付け、当該届出の内容が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、主務大臣が勧告及び命令をできるものとする。
三、費用効率的な再資源化等の促進のため、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画の認定制度を創設し、廃棄物処理法の事業許可と保管基準の特例措置を講ずるとともに、財政上の措置を講ずる。
四、太陽電池の製造・輸入業者等に対し、環境に配慮した設計がなされた太陽電池の製造・販売、含有物質の情報提供等に係る措置を講ずる。
五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
六、政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、本制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者に対する再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。
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