第221回国会議員発議衆議院8号公布
(農林水産委員会)
食育基本法の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも資する食育を推進するとともに、農林漁業に関する教育、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現等を一層促進するため、前文及び基本理念の見直し、食育推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、前文及び総則の改正
1 前文において、「食」をめぐる環境の変化として消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか、良質な食料の安定的な確保の面からも食の在り方を学ぶことが求められている旨、食育の推進に関する取組は国民運動として展開することが求められている旨等を追加することとする。
2 総則において、食育は食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨、食育推進活動は関連分野の施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨、食育は教育基本法等による施策と相まって行わなければならない旨、食育は年齢等にかかわらず健全な食生活等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨等を追加することとする。
二、食育推進基本計画等に関する規定の改正
農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果を適切な方法により公表しなければならない旨の規定等を設けることとする。
三、基本的施策に関する規定の改正
1 国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加することとする。
2 国等が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として農林漁業教育を追加することとする。
3 国等は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動等に対する支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設けることとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から施行することとする。
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