第221回国会政府提出内閣26号公布
科学技術・研究(主要)経済・産業
(経済産業委員会)
産業技術力強化法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 定義規定の改正
産業技術研究法人の定義に、特殊法人であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものを加える等この法律において用いられる用語の定義を改正する。
二 重点産業技術の指定
我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定するものとする。
三 重点研究開発計画の認定等
1 重点研究開発計画の認定等に関する規定を整備する。
2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は認定事業者等の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点研究開発計画に関する規定を整備する。
四 重点産業技術共同研究開発機関の認定等
1 重点産業技術共同研究開発機関の認定等に関する規定を整備する。
2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は重点産業技術共同研究開発機関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整備する。
五 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例
国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果に係る特許権等を受託者に帰属させた場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求めるときは、当該特許権等が重点産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示して求めることとする。
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
AI候補の理由: 産業技術に関する研究開発を「重点産業技術」として指定し重点的に推進する仕組みを設けるため、戦略分野への集中投資を通じた科学技術力強化という公約を一部具体化する。ただし、17分野や投資額は示されていない。 根拠引用: 我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定するものとする。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。