第221回国会政府提出内閣64号公布
(皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会)
皇室典範等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項
1 内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻については皇室会議の議を経ることとする。
2 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げる。
3 この法律の施行の際における内親王又は女王については、1にかかわらず、その意思により、天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができることとする。
二、皇族の養子に関する事項
1 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとする。
2 養子となったことにより皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とする。
3 養子皇族男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。
三、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
四、見直し
1 この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
2 1により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。
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