第221回国会議員発議衆議院27号公布
(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(衆第二七号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。また、東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件とする、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う「首都中枢機能代替地域」並びに大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担う道府県として「副首都」を設ける。
二、政府は、施策の総合的・計画的な推進を図るための基本方針を策定し、施策の意義・目標等の施策の推進のために必要な事項を定める。
三、基本理念として、人口・国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体・民間事業者等のBCPの支援、情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行う多重性・代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げ、これに対応した基本的施策について定め、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備等の施策を講ずる。
四、内閣総理大臣は、首都中枢機能代替地域、国の行政機構の立地状況、人口・経済の集積状況、必要な地方行政体制に係る要件を定め、いずれにも該当する地域を含む道府県を「副首都」と指定する。
五、内閣総理大臣を本部長とする「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部」を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとする。
六、政府は、毎年の副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況及び集中推進期間における同施策の実施状況の検証の結果について、国会に報告しなければならない。
七、特別区を設ける道府県である副首都の名称を「都」に変更する手続について定めるため、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」の改正を行う。
八、この法律は、公布日から起算して三箇月以内で政令で定める日から施行する。
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