第221回国会政府提出内閣30号公布
経済安全保障(主要)科学技術・研究
(内閣委員会)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。
二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。
三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。
四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。
五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。
六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
AI候補の理由: 公約が対象とする経済安全保障・健康医療の分野について、特定重要物資、医療に係る社会基盤、特定重要技術の研究開発を対象とする措置を定めている。公約全体の対象分野すべてを扱うものではないため、部分的実現とした。 根拠引用: 特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。
AI候補の理由: 外部への過度な依存のおそれがある重要な物資又は原材料等を「特定重要物資」として指定できるようにする内容であり、重要鉱物の安定供給確保という公約の経済安全保障上の方向性と関連する。ただし、議案要旨の範囲では、レアアース等の重要鉱物、鉱山開発・精錬への支援、国家備蓄を具体的に定めていることは確認できない。 根拠引用: 重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。