第221回国会議員発議衆議院29号公布
(こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、支援対象の拡大及びこれに伴う題名の改正
支援の対象について、成年に達した医療的ケア児及び十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な状態にある者並びに重症心身障害者を追加し、これに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。
二、基本理念の充実
基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を営むことができるようにすること等を明記する。
三、支援施策の充実
1 保育・教育等に係る施策として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定める。
2 生活・就労等に係る施策として、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供、就労の支援、住居の確保及びピアサポート(医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援等)に係る施策を新たに定める。
3 人材確保等に係る施策として、医療的ケア等の支援に係る研修の実施方法の見直し及び医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定める。
四、医療的ケア児等支援センター等
1 医療的ケア児等支援センターについて、指定都市、中核市、特別区等の長も設置を可能とし、その業務として、進行性の疾病を有する者等も相談支援の対象とするほか、災害時の情報提供等を追加する。
2 都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者等による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を置くことができ、その構成員は、協議の結果を尊重するものとすること等を定める。
五、この法律は、令和九年四月一日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。