第221回国会政府提出内閣14号公布
(災害対策及び東日本大震災復興特別委員会)
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 災害対策基本法の一部改正
1 災害対策の基本理念として、災害に備えるための措置の改善を図る際、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価を踏まえること及び被災者を援護する際、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを追加する。
2 中央防災会議の所掌事務として、防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすることを追加する。
3 特定災害又は非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害の復旧及び災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、特定災害復旧復興本部又は非常災害復旧復興本部を設置することができるほか、これらの本部の組織及び所掌事務並びに本部長の権限について定める。
二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正
1 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を変更しなければならない。
2 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、南海トラフ地震防災対策推進計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
三 防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律の規定の整備を行う。
四 この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法の施行の日から施行する。
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