第221回国会政府提出内閣28号公布
(農林水産委員会)
農林中央金庫法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林中央金庫の目的及び業務の見直し
1 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。
2 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加えることとする。
二、農林中央金庫の出資手続の緩和
1 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。
2 農林中央金庫は、1により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。
三、農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和
農林中央金庫の非常勤非業務執行理事については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とすることとする。
四、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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