第221回国会政府提出内閣40号公布
(デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(先議)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部を次のように改正する。
1 題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。
2 人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について、宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。
3 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットへの搭載前にその構造が宇宙空間の有害な汚染等を防止する等のための基準に適合していることを認定する制度を創設するとともに、その搭載を委託した者等について、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。
二、宇宙基本法の一部を改正し、宇宙開発利用に関する基本的施策として、宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加する。
三、内閣府設置法の一部を改正し、宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充する。
四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から施行する。
五、政府は、この法律の施行後三年を目途として、一の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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