第221回国会政府提出内閣7号公布
(財政金融委員会)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正
1 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。
2 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。
3 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する。
4 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。
二、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正
金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。
三、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正
協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一1、一3及び二に係る規定は公布の日から施行する。
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