第221回国会政府提出内閣36号公布
(経済産業委員会)
電気事業法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等
1 一般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内送電線の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。
2 大規模発電事業者は、大規模電源の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。
3 大規模発電事業者は、大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議をしなければならないものとする。
4 地域間での電力取引によって生じる収益を国庫に納付するとともに、政府は、推進機関に対し、地域内及び地域間送電線の整備等への貸付け業務等に必要な金額を補助することができるものとする。
二 電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備
1 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業の登録の取消事由に一定期間の休止等を追加する。
2 中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定及び監督することができるものとする。
三 太陽電池発電設備等の安全性の向上
1 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、工事の開始前に第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない対象を追加する。
2 事業用電気工作物の設置者のみでは事故の原因究明や再発防止等が困難な場合に対処するため、その製造事業者、輸入販売事業者又は工事業者に必要な協力を求める措置を講じる。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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