第221回国会政府提出内閣24号公布
(内閣委員会)
国家情報会議設置法案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。
二、会議は、次の事項について調査審議する。
1 重要情報活動に関する基本的な方針及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針
2 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
3 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
三、会議は、議長及び議員で組織する。議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理する。議員は、内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならない。
五、内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置くこととし、国家情報局は、次の事務をつかさどる。
1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務等のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの
2 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
3 会議の事務
4 四により会議に提供された資料又は情報その他の1から3までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
六、国家情報局に、国家情報局長を置くとともに、国家情報局長を特別職の国家公務員とする。
七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。