第221回国会政府提出内閣50号公布
(外交防衛委員会)
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。
二、一の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、一の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可を要しない。
三、一の承認を受けた職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
四、裁判所職員について一から三までを準用する。また、自衛隊員について一及び二を準用するとともに、その場合の給与については政令で定める。
五、一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者の承認を受けることができる。
六、五の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、五の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可を要しない。
七、国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。
八、本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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