第221回国会政府提出内閣48号公布
(農林水産委員会)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、一定量の米穀の在庫の常時保有及び米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、米穀等取扱事業の届出の新設等
米穀の出荷若しくは販売の事業又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製の事業(米穀等取扱事業)であって一定規模以上の事業を行おうとする者は、その名称等を届け出なければならないこと等とし、定期的に、主務大臣に対し米穀の在庫数量等を報告しなければならないこととする。
二、米穀の備蓄の定義におけるその保有目的の見直し
米穀の備蓄について、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できることとする。
三、民間備蓄の創設
1 民間備蓄事業者は、基準保有量等を農林水産大臣に届け出なければならないこととし、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないこととする。
2 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が正当な理由がなく基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合は、米穀の常時保有をすべきことを命ずること等ができることとする。
四、生産調整に係る規定の廃止及び需要に応じた生産の促進
米穀の生産調整方針に係る規定を廃止し、米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努めることとする。
五、目的規定の改正
この法律の目的について、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ることとする。
六、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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