第221回国会政府提出内閣39号公布
(国土交通委員会)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 国土交通大臣は、構造・設備について規格化された住宅を年間に一定の戸数以上供給する事業者のうち、住宅市場に占める割合が特に大きいものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。当該指定を受けた者は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標及びその達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成し、同計画で定めた事項及び取組状況を国土交通大臣に毎年度報告しなければならない。国土交通大臣は、その取組状況等が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができる。
二 建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを国土交通大臣が認定した建築物について、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における一定の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
三 建築主等にあっては建築物通算炭素排出量(建築生産等の各段階において排出される炭素量を通算した量)の削減に、建築士及び建設業者にあってはその削減に資する事項の説明に、建築材料等製造等事業者にあってはその製造等する建築材料等の炭素排出量原単位の表示に努めなければならない。
四 建築主は、一定規模以上の特定用途の建築物を建築(新築・増築・改築)しようとするときは、設計段階における建築物通算炭素排出量の削減のための建築物の構造方法及び当該建築物における建築材料等の使用又は設置に関する計画を作成し、当該建築物について設計段階における建築物通算炭素排出量評価(建築物通算炭素排出量を算定し、当該算定に係る建築物の環境への負荷について評価すること)を行い、当該計画及び当該評価の結果を国土交通大臣に届出又は通知しなければならない。国土交通大臣は、届出等の内容が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができる。
五 建築主等は、国土交通大臣の登録を受けた機関に対し、建築物環境性能(建築物のエネルギー消費性能又は四の評価等において評価された環境への負荷の低減の程度)の認証を申請することができ、認証書の交付を受けた建築主等は、認証を受けた建築物等にその認証書に係る標章を付することができる。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。