第221回国会政府提出内閣15号公布
(経済産業委員会)
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設に当たり、同法に規定する生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」と定義する。
2 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う事業変更及び事業費の上昇による事業環境の変化に対応して行う事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローン等の措置を講じる。
3 人口減少や少子高齢化に伴う生活維持に必要な物品等の需要減少等に対応して行われる事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う事業について、支援措置を講じる。
二 地域経済牽(けん)引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
1 地域経済牽引事業の用に供される工場等に対する生活環境の保持を前提とした緑地面積率等の規制の特例緩和や、データセンターに対する工業用水の供給(給水区域に限る)の義務付け等を措置する。
2 都道府県知事等の承認を受けた計画に従って行う地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備事業について、官民連携で用地を整備する際の地権者の土地譲渡に係る税率の軽減等の措置を講じる。
三 貿易保険法の一部改正
1 本邦企業の供給網の強靱(じん)化の対応のため特に必要な日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険等に係る業務を「特定引受業務」とし、所要の規定を定める。
2 特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のために国債の交付等に係る措置を講じる。
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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